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ComWAVEイメージ  利用約款

1章 総則

1条(約款の適用および優先関係)

  1. 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 (以下、「当社」といいます)は、本約款およびサービス仕様書の規定に基づき、第2条(用語の定義)にて定める「本サービス」を提供します。
  2. 同一項目について本約款の規定とサービス仕様書の規定に差異がある場合は、当該規定についてはサービス仕様書の規定が優先して適用されるものとします。

2条(用語の定義)

本約款において使用する用語の意味は、以下各号に定めるところによるものとします。

  1. 本サービス
    超音波シミュレーションソフトウェアを、年額課金等のサービス価格体系にて利用者が利用できるサブスクリプションサービスをいいます。
  2. 利用者
    当社がサービス利用契約に基づき本サービスを提供する相手方のことをいいます。
  3. サービス利用契約
    本サービスの利用を希望する利用者と当社との間で、第11条(サービス利用契約の成立)の定めに基づいて成立する契約をいいます。サービス利用契約は、注文書、本約款、サービス仕様書その他これらの文書が参照する文書により構成されるものとします。
  4. 利用者設備
    本サービスの提供を受けるために利用者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアのことをいいます。
  5. 本サービス用設備
    本サービスを利用者に提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアのことをいいます。
  6. 本サービス用設備等
    本サービス用設備および本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線の総称をいいます。
  7. ユーザーID
    利用者とその他の者を識別するために用いられる符号のことをいいます。
  8. パスワード
    ユーザーIDと組み合わせて、利用者とその他の者を識別するために用いられる符号のことをいいます。
  9. 営業日
    土日祝日、その他年末年始等の当社の休業日を除いた当社営業日のことをいいます。
  10. 認定利用者
    利用者が所属する法人のうち利用者以外の組織、利用者の関連会社(利用者と出資、人事、資金または技術等に関する継続的な関係を有する会社)または取引先(利用者の再委託先若しくは調達先その他利用者と継続的な契約関係を有する者)であって、当社が本サービスの利用を承諾した者をいいます。

3条(通知方法)

  1. 当社から利用者への通知は、サービス利用契約に特段の定めのない限り、電子メールまたは書面による通知方法、あるいは当社のウェブサイト上に通知内容を掲載する方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を電子メールの送信または当社のウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信時または当該通知内容が当社のウェブサイトへ掲載された時に発信されたものみなし、当該時点からその効力を生じるものとします。

4条(権利義務譲渡の禁止)

  1. いずれの当事者も、相手方の書面による事前の承諾なくして、サービス利用契約に基づく自らの権利および義務を第三者に譲渡若しくは承継し、または担保に供する行為をしてはならないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本約款に基づく権利および義務並びに利用者の申込事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき、本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

5条(契約当事者間の関係)

当社および利用者は互いに独立した契約者であり、サービス利用契約は、当社と利用者の間にパートナシップ、合弁、雇用、フランチャイズまたは代理店の関係を作り上げるものではありません。当社および利用者のいずれも、サービス利用契約に別途の明示規定がある場合を除いて、相手方を拘束する権限を有することなく、または、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、相手方の代理人として責務を発生させることはできないものとします。

6条(商標等の使用)

  1. 当社は、利用者の書面による事前の承諾が得られた場合に限り、当社のウェブサイトまたはその他の当社のマーケティング資料等において、利用者との取引関係の存在を示し、利用者の事業内容を簡潔に紹介することができるものとし、この場合、利用者の承諾の範囲で利用者の商号および商標を使用することができるものとします。なお、当社は、利用者の商号および商標に関する権利が利用者のみに帰属することにつき異議を唱えないものとします。
  2. 利用者は、当社の書面による事前の承諾が得られた場合に限り、利用者のウェブサイトまたはその他の利用者のマーケティング資料等において、利用者が当社の本サービスを利用している旨を示すことができるものとし、この場合、当社の承諾の範囲で当社の商号および商標を使用することができるものとします。なお、利用者は、当社の商号および商標に関する権利が当社のみに帰属することにつき異議を唱えないものとします。

7条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および利用者は、自己または自己の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員 をいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成 員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標 ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、併せて「反 社会的勢力」といいます。)でないこと、反社会的勢力に対して資金等の提供また は便宜の供給など、何らかの関係を有してないこと、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(反社会的勢力等の第三者を利用して行う場合を含みます。)を表明し、保証するものとします。
  2. 当社および利用者は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、かつ何らの損害賠償責任も負うことなく、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。

8条(準拠法)

サービス利用契約は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法令等に基づいて解釈されるものとします。

9条(協議・管轄裁判所)

サービス利用契約に定めのない事項またはサービス利用契約の解釈につき疑義が生じた事項については、利用者・当社両者信義誠実の原則に基づき協議のうえ、解決を図るものとします。万が一協議が整わず、サービス利用契約上の紛争について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

10条(完全合意)

サービス利用契約は、本サービスの提供に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面または口頭を問わず、サービス利用契約成立前のその他の合意に優先します。

2章 契約の成立等

11条(サービス利用契約の成立)

  1. 本サービスの利用申込は、申込対象となる本サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の注文書(電磁的方法を含む。)を利用者が当社に提出することにより行うものとします。
  2. 前項の申込に対して当社が承諾の意思表示を発信したときに、当社と利用者の間にサービス利用契約が成立するものとします。なお、利用者の注文書が当社に到達した後5営業日以内(以下、「みなし承諾期間」といいます)に当社から利用者に対して何等の通知もない場合は、当該みなし承諾期間の満了の日をもって当該サービス利用契約が成立したものとみなします。
  3. みなし承諾期間中に、当社が利用者に対して注文書の不備その他の異議を通知した場合は、利用者は、当社の指示に従って注文書を当社に再提出するものとします。なお、注文書の再提出には本条各項の定めが準用されるものとします。
  4. 本条項に基づき成立するサービス利用契約は、申込対象となる本サービスに関して既に注文書等の取り交わしがなされている場合はそれに代わるものとし、サービス利用契約の成立により当該注文書等の本サービスに関する部分はその効力を失うものとします。

12条(契約期間等)

  1. サービス利用契約の有効期間(以下、「契約期間」といいます)は、前条第2項の定めに基づきサービス利用契約が成立したとき(成立したとみなされる場合を含みます)から、最低利用期間を定めた場合を除き、利用者が本サービスの利用を終了するときまで(当該終了の原因を問いません)とします。
  2. 当社は、前条の注文書に記載された本サービスの利用開始希望日を考慮のうえ、対応可能なものとして当社が決定した本サービスの利用開始日(以下、「サービス開始日」といいます)を当社所定の「サービス開始通知書」にて利用者に通知するものとします。利用者が当該通知を受領後5営業日以内に別段の意思表示をしない場合は、利用者は当該通知に記載のサービス開始日にて承諾したものとみなされます。
  3. 本サービスの利用継続期間(以下、「利用期間」といい、サービス開始日から起算されます)、利用期間の更新条件、および最低利用期間の有無は、サービス仕様書にて定めるとおりとします。
  4. 利用期間満了2か月前までに当社または利用者のいずれからも書面による更新拒絶の通知がなされない場合は、利用期間はさらに利用期間満了の翌日から、当社および利用者が書面にて変更につき同意したその他の事項を除き、同一の期間および条件で更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。

13条(アドバンスドサービス)

当社は、別途利用者との間で定める条件に従い、利用者に対して、個別課題トレーニングや本サービスに関連するシステム構築を目的としたアドバンスドサービスを提供する場合があります。

14条(認定利用者による利用)

利用者は、当社があらかじめ書面または当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、利用者は、認定利用者による本サービスの利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、第28条(認定利用者の遵守事項等)に従って利用者と当該認定利用者との間で契約を締結し、かかる認定利用者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとします。

3章 サービス

15条(本サービスに関する了承事項)

  1. 利用者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
    1. 43条(不可抗力および免責)第2項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
    2. 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
  1. 次の事項については、サービス仕様書において明示的に追加されている場合を除き、利用者へ提供されないものとします。
    1. 本サービスを提供するために当社が使用しているソフトウェアおよびハードウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
    2. 本サービスに係るデータの内容等に関する問合せ
    3. 利用者は、サービス利用契約に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利は当社または当社の取引先に帰属し、利用者には移転しないことを了承します。

16条(本サービスの提供区域等)

  1. 本サービスの提供区域は、サービス利用契約で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
  2. 利用者は、第11条第1項に定める本サービス申込時に、希望する利用者及び認定利用者における具体的な本サービス利用可能範囲を、別途当社が定める方法により当社に提出し、当社はこれに基づき利用可能範囲を決定するものとします。本サービス利用契約期間中に利用可能範囲の変更を希望する場合も同様とします。利用者は、当社が決定した利用可能範囲を超えて本サービスを利用してはならないものとします。

17条(再委託)

当社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下、「再委託先」といいます)に対し、第32条(機密保持)および第33条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてサービス利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

18条(サービス提供の停止)

  1. 当社は、以下各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知の上本サービスの提供を一時停止することができるものとします。なお、緊急の場合で事前通知できない場合は、事後速やかに通知するものとします。
    1. 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
    2. 運用上または技術上の理由で止むを得ない場合
    3. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  1. 当社は、利用者が第38条(解除)第1項各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
  2. 当社は、本条により本サービスの提供が停止されたことによって利用者が被った損害について、いかなる責任も負担しないものとします。

19条(本サービスの廃止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもってサービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

1.  廃止日の2か月前までに利用者に通知した場合

2.  天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

 

4章 価格等

20条(対価)

  1. 本サービスの対価(以下、「利用料」といい、初期導入作業がある場合は初期費用を含みます)、その算定方法、価格体系等(以下、「対価等」といいます)は、当社が別途定めるとおりとします。
  2. 契約期間中に対価等の変更が必要となった場合には、当社は利用者に事前に通知し、両者協議の上これを変更するものとします。

21条(支払条件、方法)

利用者は、別途合意した支払条件に従い、当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により利用料を支払うものとします。
なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。

22条(遅延損害金)

利用者が請求書に記載の支払期日を経過しても利用料を支払わない場合には、利用者は、当該支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数について、年14.6%の割合で算出した額を遅延損害金として当社に対して支払うものとします。

5章 利用者の義務等

23条(自己責任の原則)

  1. 本サービスを利用して行う利用者の事業遂行に起因して、利用者または当社に対して第三者から何らかの請求・異議等が申し立てられた場合、利用者は自己の責任と費用をもってこれを処理、解決するものとします。なお、この場合において当社に生じた損害(当社が負担した合理的な額の弁護士費用を含みます)について、利用者は当社に対して賠償する責を負うものとします。
  2. 本サービスを利用して利用者が受信する(利用者が受信したとみなされる場合も含みます。以下同様)情報、データ、コンテンツ等は、利用者の責任で利用されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
  3. 当社が本サービスにおいて提供しているバックアップの範囲を超えるデータ等については、利用者自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社は、利用者がかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等をしなかったことに起因して利用者に発生した損害に関して、一切責任を負わないものとします。

24条(利用責任者)

  1. 利用者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めたうえ、第11条(サービス利用契約の成立)所定の注文書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
  2. 利用者は、注文書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、速やかに通知するものとします。

25条(本サービス利用のための設備設定、維持)

  1. 利用者は、自己の責任と費用をもって、サービス仕様書に定める条件にて利用者設備を設定し、利用者設備および本サービス利用のための環境を維持するものとします。
  2. 利用者は、本サービスを利用するのに必要な電気通信事業者等の電気通信サービスを自己の責任と費用をもって調達し、利用者設備をインターネットに接続するものとします。
  3. 利用者設備または前項に定めるインターネット接続に不具合があることによって本サービスの提供が不可能となった場合、これによって利用者に生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 当社は、当社が本サービスに関して保守・運用上または技術上必要であると判断した場合、利用者が本サービスにおいて提供または受信する情報、データ、コンテンツ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

26条(ユーザーIDおよびパスワード)

  1. 利用者は、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます)するものとします。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。利用者のユーザーIDおよびパスワードによる利用その他の行為は、全て利用者により為されたものとみなします。
  2. 第三者が利用者のユーザーIDおよびパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者はかかる利用についての利用料の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、利用者は当該損害を補填するものとします。但し、当社の故意または過失によりユーザーIDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

27条(禁止行為)

  1. 利用者は、以下各号の行為(以下、「禁止行為」といいます)を行わないものとします。
    なお、禁止行為が為されたことにより当社に発生した損害および当社が当該禁止行為を排除等するために要した費用(当社が負担した合理的な額の弁護士費用を含みます)について、利用者は当社に対して賠償する責を負うものとします。
    1. 当社若しくは再委託先その他の第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
    2. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんすること
    3. サービス利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させること
    4. 本サービスを第三者に対して賃貸・リース・販売・再使用許諾すること
    5. 本サービスのリバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブルをすること
    6. 本サービスを商業ベースのコンサルティング、タイムシェアリング、第三者トレーニングその他サービス業務に利用すること
    7. 本サービスのアカデミック版を利用する場合は、本サービスを商用利用すること
    8. 本サービス等に貼付されている著作権者または原著作権者の著作権・特許権・商標権等の知的財産権を示す表示を取り去ること
    9. 本サービスを、当社の書面による事前の承諾なくして、改変・修正・変更・翻訳すること
    10. 他社を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損することを目的として本サービスを利用すること
    11. 詐欺等の犯罪に結びつくおそれがあること
    12. 第三者になりすまして本サービスを利用すること
    13. コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を本サービスと組み合わせること
    14. 本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのあること
    15. 法令若しくは公序良俗に違反し、または当社若しくは第三者に不利益を与えること
  1. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為が為されたことを知った場合、または該当する行為が為されるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は本サービスの利用に関して、利用者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたは利用者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。但し、当社は、利用者の行為または利用者が提供または受信する情報、データ、コンテンツ等を監視する義務を負うものではありません。

28条(認定利用者の遵守事項等)

  1. 14条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、利用者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
    1. 認定利用者は、サービス利用契約の内容を承諾した上、利用者と同様にこれを遵守すること。但し、サービス利用契約のうち、利用料の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
    2. 利用者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
    3. 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
    4. 本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、認定利用者の事前の書面による承諾を受けることなく、利用者が当社に対して認定利用者の機密情報を開示することができること、また、当社が第17条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる機密情報を開示することができること。但し、当該機密情報に関して、当社はサービス利用契約に定める機密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
    5. 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないこと。
  1. 利用者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対して速やかに伝達するものとします。

29条(認定利用者が本契約に違反した場合の措置)

  1. 利用者は、認定利用者が前条第1項各号所定の条項に違反した場合、速やかに当該違反を是正させるものとします。
  2. 認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から7日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
    1. 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
    2. サービス利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
  1. 認定利用者が前条第1項各号所定の条項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、利用者は当社に対して当該損害(当社が負担した合理的な額の弁護士費用を含みます)を賠償する責を負うものとします。

6章 当社の義務等

30条(善管注意義務)

当社は、契約期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。当社は、契約不適合責任ならびに本サービスの完成、成果および成功を保証する責任を含め、何らの責任も負わないものとします。

31条(本サービス用設備等の障害等)

  1. 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、速やかに利用者にその旨を通知するものとします。
  2. 当社は、本サービス用設備に障害があることを知ったときは、速やかに本サービス用設備を修理または復旧します。
  3. 当社は、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
  4. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、利用者および当社はそれぞれ速やかに相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

7章 機密情報等の取扱い

32条(機密保持)

  1. 利用者および当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の技術上・販売上その他業務上の機密情報を、相手方の事前の書面による承諾がない限り第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
    なお、利用者および当社は、相手方に書面にて機密情報を開示する場合はその書面上に機密である旨および開示日を表示するものとし、口頭にて相手方に開示する場合は口頭による開示以降1か月以内にその内容を書面化し、相手方に提供するものとします。また、利用者および当社は、サービス利用契約上の権利の行使および義務の履行以外の目的に機密情報を使用してはならないものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する情報については、利用者および当社の何れも本条に定める機密保持義務を負わないものとします。
    1. 開示の時点で既に公知・公用の情報、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知・公用の情報となった情報
    2. 開示の時点で既に相手方が保有していた情報
    3. 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    4. 相手方から開示された情報によらず、独自に開発した情報
    5. 法令により開示することが義務付けられた情報
  1. 契約期間の満了または解除・解除によるサービス利用契約の終了後1か月以内に、利用者および当社は、当該終了の時点で保有している相手方の機密情報のすべてを返還、破棄または消去するものとし、当該機密情報のコピーを作成し、または保持してはならないものとします。

33条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本サービスを実施する際に個人情報の収集を行う場合には、利用者に対し事前にその目的・利用範囲を明示し、当該個人の同意を得た目的・利用範囲内でのみ利用するものとします。
  2. 当社は、本サービスを実施する際に、自己の取扱う個人情報を厳正な管理の下で保管し、取扱う個人情報への不正アクセス・紛失・改ざん、および漏洩などに対して、適切な予防ならびに是正措置を実施するものとします。
  3. 当社は、本サービスを実施する際に、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するものとします。

8章 契約の変更等

34条(約款の変更)

  1. 当社は、当社の判断により本約款の内容を変更することがあります。この場合、当社は書面にて利用者に当該変更内容を通知するものとします。
  2. 前項の通知が利用者に到達した日の翌日から5営業日以内(以下、「通知期間」といいます)に利用者が別段の意思表示をしない場合は、利用者は当該約款の変更につき承諾したものとみなされ、通知期間満了日以降のサービス利用契約には変更後の本約款が適用されるものとします。
  3. 本約款の変更に対して、利用者が通知期間中に別段の意思表示をした場合は、当該約款の変更内容につき両者で協議するものとし、当該協議の結果合意した内容を別途書面にて定めるものとします。
  4. サービス仕様書の変更については、本条の定めを準用するものとします。

35条(申込内容の変更)

利用者は、契約期間中であっても、サービス仕様書に定める条件に従って当社に対して当社所定の変更注文書による通知を行うことにより、従前の注文書に記載した申込内容を変更することができるものとします。

36条(契約者地位の承継)

利用者が他の法人と合併、会社分割または買収等された場合、利用者は速やかに当該事実を証明する書類を添えてその旨を当社に申し出るものとします。
なお、当社は当該合併・買収等により成立した新法人または存続法人に対する本サービスの提供を継続せずサービス利用契約を解除する権利を留保するものとします。

9章 契約の終了

37(中途解除)

利用者は、契約期間中であっても、当社が別途定める期限までに、当社所定の解除に係わる申込書類による通知を行うことによってのみ、サービス利用契約を中途解除できるものとします。
但し、本サービス解除日が利用期間満了前であったとしても、利用者は残存期間分の利用料相当額の返還を求めることはできないものとし、残期間分の利用料が未払いである場合において当該利用料の支払義務を免れないものとします。

38条(解除)

  1. 利用者または当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの通知・催促を要せず、サービス利用契約の全部または一部を解除する事ができるものとします。
    1. サービス利用契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をしたにもかかわらず当該期間内に義務の履行をしないとき
    2. 支払停止・支払不能・債務超過に陥ったとき、強制執行・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分・競売を受けたとき
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、私的整理(事業再生ADRを含みます)開始の申立てがあったとき
    5. 監督官庁から営業の許可、登録の取り消し、または停止処分を受けたとき
    6. 資本減少、営業の廃止若しくは変更、解散したとき、または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
    7. 7条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
    8. 27条(禁止行為)第1項各号のいずれかに該当したとき
    9. 前各号の他、信用状態に不安を生じたと判断されたとき
    10. サービス利用契約に基づく金銭債務の弁済を遅延し、再度同様に遅延するおそれがあると相手方たる利用者または当社により合理的に判断されたとき
    11. その他財産状態が著しく悪化しまたは著しく悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
  1. 利用者が前項各号に該当したことにより当社がサービス利用契約を解除した場合、前条但書の定めを準用するものとします。
  2. 1項各号によりサービス利用契約が解除された場合において、解除された当事者が相手方に対して負う金銭債務については期限の利益が喪失するものとし、直ちに当該債務の全額を支払わなければならないものとします。

39(契約終了後の措置)

  1. 利用者は、サービス利用契約が契約期間満了または解除・解除により終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた本サービスに関する資料を速やかに当社に返還、破棄または消去するものとします。
  2. サービス利用契約が契約期間満了または解除・解除により終了した場合、本サービス用設備に記録された利用者の情報、データ、コンテンツ等については、当社の責任で消去するものとします。

40条(余後効)

サービス利用契約が契約期間満了または解除・解除により終了した場合といえども、本約款第4条(権利義務譲渡の禁止)、第8条(準拠法)、第9条(協議・管轄裁判所)、第10条(完全合意)、第23条(自己責任の原則)、第27条(禁止行為)、第32条(機密保持)、第33条(個人情報の取扱い)、第39条(契約終了後の措置)、第41条(損害賠償)、第42条(第三者の権利侵害)および第43条(不可抗力および免責)の規定はなお有効に存続するものとします。
但し、第32条(機密保持)の規定は、サービス利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。

10章 損害賠償等

41条(損害賠償)

  1. 当社は、利用者が本サービスを使用した結果生じた損害について一切の責任を負いません。
  2. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、サービス利用契約に関連して当社が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により利用者に現実に生じた通常の直接損害に限定され、損害賠償の額は当該損害が発生した時点から遡って1年の間に利用者が当社に実際に支払った本サービスの利用料を上限とし、利用者に生じた間接的、派生的、偶発的および 特別損害ならびに逸失利益については、予見していたもの、予見すべきものも含め当 社は賠償責任を負わないものとします。
  3. 当社に故意・重過失があったことにより生じた損害の場合は、前項の損害賠償の上限は適用しないものとします。
  4. 本サービスに関して、当社の責に帰すべき事由により認定利用者に損害が発生した場合について、当社は本条に定める利用者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は利用者が責任をもって行うものとします。

42条(第三者の権利侵害)

  1. 当社は、本サービスの提供または利用が第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれがあることが判明した場合、速やかに利用者にその事実を通知するとともに、自らの責任と負担においてその解決を図るものとします。
  2. 前項に定める第三者の権利侵害にかかる異議等が利用者に対して為された場合、利用者が(1)当社に対して当該異議等の事実を書面により遅滞なく通知すること、(2)当社に対して当該異議等の解決について必要な権利を与えること、かつ(3)当該異議等の解決において当社の求めに応じて協力することを条件として、当社は自らの責任と負担においてその解決を図るものとします。
  3. 前二項に定める第三者の権利侵害が利用者の責に帰すべき事由により生じた場合は、当社は本条に定める一切の責任を負わないものとします。
  4. 前各項の定めは本サービスにおける第三者の権利侵害に関する当社の責任の全てを定めたものです。

43条(不可抗力および免責)

  1. いずれの当事者も、天災地変、騒乱、暴動、伝染病や感染症等の不可抗力その他当事者の責に帰すことのできない事由により、サービス利用契約上の債務を履行し得なかったこと、または債務の履行が遅滞したことについて、何らの責任も負わないものとします。
    但し、債務の履行を遅滞した当事者は、(1)相手方に対して当該事由を直ちに通知し、(2)当該債務を速やかに履行するために商業的に合理的な努力を尽くすものとします。
  2. 本サービスに関して、以下の事由により利用者に発生した損害については、当社はその責を負わないものとします。
    1. コンピュータウィルス対策ソフトについてウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備等への侵入
    2. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
    3. 当社が定める手順・セキュリティ手段等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害
    4. 利用者の指図・指示等に従って当社が実施した業務に起因して発生した損害
    5. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    6. 刑事訴訟法、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
    7. 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
    8. 利用者設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等利用者の接続環境の障害
    9. 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
    10. 19条(本サービスの廃止)に基づき、当社がサービス利用契約の全部または一部を解除したことにより利用者に発生した損害
    11. その他当社の責に帰すべからざる事由

以上

附則
2023
713日 施行